マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問2

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  民法では、5年を超えない期間内は、共有物の分割をしない旨の契約をすることを妨げられていないが、当該契約の更新は認められない。
イ  区分所有建物の専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、当該建物の部分について、共有物分割請求権を行使することができない。
ウ  区分所有建物の専有部分を共有する区分所有者は、当該専有部分について、共有物分割請求権を行使することができない。
エ  区分所有建物の専有部分を規約により共用部分とした場合、当該規約共用部分を共有する区分所有者は、当該規約共用部分について共有物分割請求権を行使することができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解2です。

ア 誤りです。民法256条2項の定めの通り共有者は、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることは可能であり、この契約は、更新することができるため、誤りです。

イ 正しいです。区分所有建物の専有部分以外の建物の部分とは、いわゆる共用部分になり、区分所有建物の共用部分は、区分所有者全員の共有に属しますが共用部分の性質上、共有物分割請求権を行使することはできません。

ウ 誤りです。民法256条1項の定めにより専有部分の共有は、共有物分割請求権を行使することができます。

エ 正しいです。規約共用部分も共用部分であり、解答のイと同様、共有物分割請求権を行使することができません。

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02

 イとエの二つが正しいものになります。

ア 誤

 民法256条2項によると、「共有物分割禁止の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。」とされています

 つまり、契約の更新は認められないという部分が誤りです。

イ 正

 区分所有法2条4項により、「区分所有法において共用部分とは、専有部分以外の建物の部分専有部分に属しない建物の附属物及び規約共用部分により共用部分とされた附属の建物をいう。」とされます。

 そして、区分所有法12条によると、「共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、区分所有法の定めるところによる。」とされ、民法の規定が排除されていますが、区分所有法では、共有部分の分割については規定を設けていないため、共用部分については共有物分割請求権を行使することはできないので正しいです。

ウ 誤

 区分所有法では、専有部分の共有については、特に規定を設けていないため、一般法である民法の規定に従うことになります。

 民法256条1項によると、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」とされています。

 つまり、共有物分割請求権を行使することができないという部分が誤りです。

エ 正

 区分所有法2条4項により、「区分所有法において共用部分とは、専有部分以外の建物の部分専有部分に属しない建物の附属物及び規約共用部分により共用部分とされた附属の建物をいう。」とされます。

 そして、区分所有法12条によると、「共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、区分所有法の定めるところによる。」とされ、民法の規定が排除されていますが、区分所有法では、共有部分の分割については規定を設けていないため、共用部分については共有物分割請求権を行使することはできないので正しいです。

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03

「共有物分割請求権」という論点を中心として、

区分所有法及び民法を横断した問題が出題されました。

選択肢2. 二つ

ア  民法では、5年を超えない期間内は、共有物の分割をしない旨の契約をすることを妨げられていないが、当該契約の更新は認められない。

 

誤。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げません(民法256条1項)。

 

この契約は更新することができるので、記述アは誤りとなります。

ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができないので注意しましょう(民法256条2項)。

 

 

イ  区分所有建物の専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、当該建物の部分について、共有物分割請求権を行使することができない。

 

正。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいいます(区分所有法2条4項)。

 

そして、共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、第13条から第19条までに定めるところによります(区分所有法12条)。

 

たしかに、共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うことになってはいます(区分所有法15条1項)。

しかし、記述イの通り、「共有物分割請求権を行使すること」はできません。

 

 

ウ  区分所有建物の専有部分を共有する区分所有者は、当該専有部分について、共有物分割請求権を行使することができない。

 

誤。専有部分については区分所有法上で細かい規定がないため、民法の規定が適用されます。

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるので、記述ウは誤りであるといえます(民法256条1項)。

 

なお、以下の規定の通り、

「専有部分が数人の共有に属するとき」を区分所有法では想定しているため、専有部分については問題なく共有物分割請求を行使できることを示唆しています。

 

【区分所有法40条】

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

 

 

エ  区分所有建物の専有部分を規約により共用部分とした場合、当該規約共用部分を共有する区分所有者は、当該規約共用部分について共有物分割請求権を行使することができない。 

 

正。記述イと結論は変わりません。

「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいいます(区分所有法2条4項)。

 

そして、共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、第13条から第19条までに定めるところによります(区分所有法12条)。

 

たしかに、共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うことになってはいます(区分所有法15条1項)。

しかし、記述エの通り、「共有物分割請求権を行使すること」はできません。

まとめ

共用部分は階段や廊下、規約共用部分は管理室や集会室などをイメージしましょう。

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