マンション管理士は、試験に合格しただけでは「マンション管理士」の名称を使って業務を行うことはできません。試験合格後に、指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターへの登録が必要です。
登録に必要な主な費用は、次のとおりです。
・登録手数料:4,250円
・登録免許税:9,000円
このほか、住民票の取得費用や郵送料などがかかります。
登録申請には、マンション管理士登録申請書、住民票の抄本、誓約書が必要です。
住民票は、登録申請日前3カ月以内に発行されたもので、マイナンバーが記載されておらず、本籍が表示されたものを提出します。外国籍の人は、国籍が表示されたものを提出します。
登録の申請期限はありません。試験に合格してから時間が経過した場合でも、登録を申請できます。ただし、マンション管理士の名称を使って仕事をする場合は、業務を始める前に登録を受ける必要があります。
登録申請は、原則として毎月末に締め切られ、書類に不備がなければ、翌月第3金曜日に登録されます。登録証は、原則としてその週明けに発送されます。
マンション管理士の資格や登録そのものに、一般的な更新期限はありません。ただし、登録を受けたマンション管理士には、5年ごとに法定講習を受ける義務があります。
初めて法定講習を受ける場合は、原則として、マンション管理士として登録を受けた日の5年後の応当日が属する年度の末日までに受講します。その後も5年ごとに法定講習を受講する必要があります。
法定講習を受けなかった場合は受講義務違反となり、国土交通大臣から登録の取消しや、一定期間のマンション管理士の名称使用停止を命じられることがあります。
希望者には、法定の登録証とは別に、携帯しやすいカード型の「マンション管理士証」が有料で交付されます。カード型のマンション管理士証に記載される本証有効期限は、次回の法定講習の受講期限です。マンション管理士の資格や登録そのものの有効期限ではありません。