マンション管理士は、試験に合格しただけでは「マンション管理士」の名称を使って業務を行うことはできません。試験合格後に、指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターへの登録が必要です。
登録に必要な主な費用は、次のとおりです。
・登録手数料:4,250円
・登録免許税:9,000円
このほか、住民票の取得費用や郵送料などがかかります。
登録申請には、マンション管理士登録申請書、住民票の抄本、誓約書などが必要です。住民票は、マイナンバーが記載されておらず、本籍が表示されたものを提出します。外国籍の人は、国籍が表示されたものを提出します。
登録の申請期限はありません。試験に合格してから時間が経過した場合でも、登録を申請できます。ただし、マンション管理士の名称を使って仕事をする場合は、業務を始める前に登録を受ける必要があります。
登録申請は、原則として毎月末に締め切られ、書類に不備がなければ、翌月第3金曜日に登録されます。登録証は、その翌週に発送されます。
マンション管理士の資格や登録そのものに、一般的な更新期限はありません。ただし、登録を受けたマンション管理士には、5年ごとに法定講習を受ける義務があります。
法定講習を受けなかった場合は、受講義務違反となり、国土交通大臣から登録の取消しや、一定期間の名称使用停止を命じられることがあります。
希望者には、法定の登録証とは別に、携帯しやすいカード型の「マンション管理士証」が有料で交付されます。カード型のマンション管理士証に記載される本証有効期限は、次回の法定講習の受講期限です。資格そのものの有効期限ではありません。