マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問48

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。
イ  地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
ウ  都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
エ  都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

 以下が、正しいものになります。

イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。

エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。

≪詳細解説≫

 マンション管理適正化法に関する出題です。管理業務主任者試験との関係で免除科目になる分野です。得点源にできる分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。

ア マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。

 マンション管理適正化法104条の2第1項により、「町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務を処理することができる。」とされ、同法3条の2第1項により、「都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって104条の2第1項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画という。)を作成することができる。」とされます。

 つまり、「マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。」ということでないので、誤りになります。

イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。

 マンション管理適正化法3条の2第3項により、「都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社(公社という。)によるマンション(当該マンションに係る建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。3条の3第1項において同じ。)の修繕その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。」とされ、同法3条の3第1項により、「前条3項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、委託により、マンションの修繕その他の管理の業務を行うことができる。」とされるので、正しいです。

ウ 都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

 マンション管理適正化法5条の2第2項により、「都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。」とされます。

 つまり、「マンション管理業者に対し」という部分が、誤りになります。

エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。

 マンション管理適正化法3条の2第6項により、「都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。」とされるので、正しいです。

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02

この問題は、日本の「マンション管理適正化法」に関する内容を問うものです。この法律は、マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針やルールを定めています。

問題は、この「マンション管理適正化法」における記載事項に関する4つの記述が提示され、それらの記述のうち、どれが「マンション管理適正化法」に従った、正しい記述であるのかを判断し、その数を答える形式になっています。

ア 誤り

  • マンション管理適正化法では、都道府県がマンション管理適正化推進計画を作成することが規定されています。市町村が独自にこの計画を作成することは規定されていません。

イ 正しい

  • マンション管理適正化法では、地方住宅供給公社が、管理計画認定マンションについて、修繕に関する企画や実施の調整に関する業務を行うことができる、とされています。

ウ 誤り

マンション管理適正化法では、都道府県知事が、管理組合の運営が著しく不適切であると認めた場合、管理組合に対して改善を勧告することができる、とされています。マンション管理業者に対する勧告は規定されていません。

エ 正しい

マンション管理適正化法では、都道府県等が、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認める場合、関係地方公共団体や管理組合、マンション管理業者に対しても、調査を実施するために必要な協力を求めることができる、とされています。

したがって、正しいものは2つとなり、正解は「二つ」となります。

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03

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」)に関する個数問題です。

なお、記述ア~エについてそれぞれ解説します。

選択肢2. 二つ

ア  マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。

 

まず、「マンション管理適正化推進計画」とは、

都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画を指します(適正化法3条の2第1項)。

 

都道府県等は、基本方針に基づき、

マンション管理適正化推進計画を作成することができます(適正化法3条の2第1項)。

 

なお、「都道府県等」とは、

都道府県だけではなく、

市の区域内にあっては当該市、町村であって、

マンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村を含みます(適正化法3条の2第1項括弧書)。

 

したがって、町村も作成することができる場合があるので、

記述アは誤りです。

 


イ  地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。

 

地方住宅供給公社は、

委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができます(適正化法5条の21第1項)。

 

よって、記述イは正しいです。

 


ウ  都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
 

都道府県知事等は、

管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、

当該管理組合の管理者等に対し

マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができます(適正化法5条の2第2項)。

 

よって、記述ウは誤りです。

 

 

エ  都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。

 

都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、

関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、

調査を実施するため必要な協力を求めることができます(適正化法3条の2第6項)。

 

よって、記述エは正しいです。

まとめ

問題を解くにあたって以下の知識の重要度は低いですが、

教養として把握しておくとよいかもしれません。

 

「地方住宅供給公社」とは、

住宅の不足の著しい地域において、

住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、

これをその他の資金とあわせて活用して、

これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、

もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする法人です(地方住宅供給公社法1,2条)。

 

公営住宅:都道府県等の地方公共団体が運営

公社住宅:各都道府県にある地方住宅供給公社が運営

公団住宅(現在は「UR賃貸住宅」が一般的):独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が運営

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