マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問21

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 床面積の合計が200m2を超える共同住宅(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の場合、その所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
  • 防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であれば、建築確認を受ける必要はない。
  • 防火地域内にある共同住宅の屋上に高さ2mの広告塔を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  • 共同住宅の居室の天井の高さは、居室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1m以上でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

 建築基準法に関する出題です。

選択肢1. 床面積の合計が200m2を超える共同住宅(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の場合、その所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。

 建築基準法8条2項1号により、「特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるものに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでない。」とされ、同法施行令13条の3第1項1号により、「法第8条2項1号の政令で定める特殊建築物は、共同住宅用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が200平方メートル以下のものにあつては、階数が3以上のものに限る。)」とされるので、正しいです。

選択肢2. 防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であれば、建築確認を受ける必要はない。

 建築基準法6条2項により、「建築確認の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない。」とされます。

 つまり、「防火地域又は準防火地域において」は、「建築確認を受ける必要はない。」ということではないので、誤りになります。

選択肢3. 防火地域内にある共同住宅の屋上に高さ2mの広告塔を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

 建築基準法64条により、「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 共同住宅の居室の天井の高さは、居室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1m以上でなければならない。

 建築基準法施行令21条1項により、「居室天井の高さは、2.1メートル以上でなければならない。」とされ、同条2項により、「前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。」とされるので、正しいです。

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02

この問題は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する内容です。4つの選択肢の中から、法律の規定に照らして誤っているものを選ぶ問題です。

選択肢1. 床面積の合計が200m2を超える共同住宅(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の場合、その所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。

正しい

建築基準法では、床面積の合計が200m2を超える共同住宅の場合、その所有者または管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するための措置を講じなければならないとされています。

選択肢2. 防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であれば、建築確認を受ける必要はない。

誤り

建築基準法では、防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合に建築確認を受ける必要があるとされています。10m2以内であれば、建築確認を受ける必要はないとの規定はありません。

選択肢3. 防火地域内にある共同住宅の屋上に高さ2mの広告塔を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

正しい

建築基準法では、防火地域内にある建築物において、広告塔等の設置は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う必要があるとされています。

選択肢4. 共同住宅の居室の天井の高さは、居室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1m以上でなければならない。

正しい

建築基準法では、共同住宅の居室の天井の高さは、居室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1m以上でなければならないとされています。

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03

毎年1問は出題される建築基準法に関する問題です。

選択肢1. 床面積の合計が200m2を超える共同住宅(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の場合、その所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。

特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるものの所有者又は管理者は、

その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、

必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、

その他適切な措置を講じなければなりません(建築基準法8条2項1号)。

 

上記の特殊建築物の具体例としては、

病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎などが挙げられます(建築基準法別表第一(二))。

 

また、規模については、

上記の用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えることが原則として求められます(建築基準法施行令13条の3第1項1号)。

 

ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、

又は管理する建築物については、

上記の措置を講じる必要はありません(建築基準法8条2項但書)。

 

よって、本肢は正しいです。

選択肢2. 防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であれば、建築確認を受ける必要はない。

たしかに、「防火地域及び準防火地域」において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、

その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては、

建築確認は不要です(建築基準法6条2項)。

 

裏返せば、「防火地域又は準防火地域」において共同住宅を改築しようとする場合、

その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であったとしても、

建築確認を受ける必要はあるので、

本肢は誤りです。

 

要するに、(準)防火地域内ではそれだけ厳しくチェックされているということです。

選択肢3. 防火地域内にある共同住宅の屋上に高さ2mの広告塔を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、

建築物(ex共同住宅)の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、

その主要な部分を不燃材料で造り、

又は覆わなければなりません(建築基準法64条)。

 

よって、本肢は正しいです。

選択肢4. 共同住宅の居室の天井の高さは、居室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1m以上でなければならない。

居室の天井の高さは、

2.1m以上でなければなりません(建築基準法施行令21条1項)。

前項の天井の高さは、

室の床面から測り、

一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、

その平均の高さによるものとします(建築基準法施行令21条2項)。

 

したがって、共同住宅の居室の天井の高さは、

居室の床面から測り、

一室で天井の高さが異なる部分がある場合、

その平均の高さが2.1m以上でなければならないので、

本肢は正しいです。

まとめ

建築基準法はとっつきにくい分野ですが、

日常的に最も多く目にする法律の一つであるといえます。

机の上だけで勉強を終わらせず、

広告塔や天井を目にするたびに本問の規定を思い出せるよう訓練しましょう。

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