マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問6
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
- 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
- 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。
- 集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が必要である。
- 規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法の電磁的記録及び電磁的方法に関する出題です。管理組合等にとって、古くは書面が中心でしたが、今後は、電磁的記録や電磁的方法が多くなっていくと考えられるため、本試験においても、こういった出題が増加していくと思います。
区分所有法30条5項により、「規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。」とされるので、正しいです。
区分所有法39条3項により、「区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)によつて議決権を行使することができる。」とされるので、正しいです。
区分所有法42条1項により、「区分所有法集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。」とされます。
つまり、「規約による規定又は集会の決議が必要である」という部分が、誤りになります。
ちなみに、同法39条3項により、「区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)によつて議決権を行使することができる。」とされています。混同しやすいので注意してください。
区分所有法45条2項により、「この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。」とされるので、正しいです。
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02
この問題は、区分所有法に定める電磁的記録及び電磁的方法に関する記述の中で、同法の規定によれば誤っているものを選ぶものです。それぞれの選択肢について解説します。
正しい
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものを指します。
正しい
電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、法務省令で定めるものを指します。
誤り
集会の議事録を電磁的記録により作成するために、規約による規定または集会の決議が必要であるという特別な規定は、区分所有法には存在しません。
正しい
規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。
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03
電磁的記録及び電磁的方法に関する問題です。
正。本肢の通りです。
たとえば、規約は、
書面又は電磁的記録により、
これを作成しなければならないとされています(区分所有法30条5項)。
正。本肢の通りです(区分所有法26条2項)。
たとえば、区分所有者は、
規約又は集会の決議により、
書面による議決権の行使に代えて、
電磁的方法によって議決権を行使することができます(区分所有法39条3項)。
誤。集会の議事については、
議長は、書面又は電磁的記録により、
議事録を作成しなければなりません(区分所有法42条1項)。
集会の議事録を電磁的記録により作成するために、
わざわざ規約による規定又は集会の決議が必要になるわけではないので、
本肢は誤りです。
仮に本肢を正しいと考えてしまうと、
規約や集会で「集会の議事録をパソコンで作成してもよい」とわざわざ定めなければならず、
定めがないと手書きで議事録を作成することになってしまいます。
正。本肢の通りです(区分所有法45条2項)。
なお、以下二つの規定は区別してそれぞれ理解しておきましょう。
【区分所有法45条1項】
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、
区分所有者全員の承諾があるときは、
書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
↓
集会を開かずに書面決議等で済ませることができるようになっただけで、
それぞれの決議事項についてはまだ何も可決承認されていない。
【区分所有法45条2項】
この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、
区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、
書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
↓
集会を開かずに書面決議等で済ませることができるようになったうえで(区分所有法45条1項)、
それぞれの集会決議事項について、
集会を開かずに書面決議等で可決承認までできるようになる。
電磁的記録及び電磁的方法に関しては、
コロナ禍をきっかけに重要視されるようになった論点であるといえます。
本問の各選択肢は基礎知識として理解しておきましょう。
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