マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問40
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
- 直角駐車する平面駐車場において、普通自動車1台あたりの駐車スペースを幅2.5m × 奥行き6.0mとした。
- エレベーターの出入口の有効な幅員を80cmとした。
- 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備を、床面において20ルクスの平均水平面照度となるように設けた。
- 2階にあるバルコニーの周囲に、転落防止のため、高さ1.1mの手すり壁を設けた。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1 適切です。直角駐車する平面駐車場において、大型車は、幅2.5m×奥行き6.0m程度は必要なので、本問は適切です。
2 適切です。エレベーターの出入口の有効な幅員が80cm以上であることが求められています。
3 不適切です。共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することが必要です。
4 適切です。本問の通りです。
参考:建築基準法施行令126条1項
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02
マンション各部の計画に関する出題です。深入りせずに、過去問レベルが解答できれば良いと思います。
国土交通省の駐車場設計・施工指針によると、「駐車場ますの大きさは、普通自動車1台あたりの駐車スペースを幅員2.5m×長さ6.0m以上とすることを原則とする。」とされるので適切です。
住宅品質確保法による評価方法基準によると、「エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であること。」とされるので適切です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとし、その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされます。
つまり、20ルクスの平均水平面照度という部分が適切ではありません。
建築基準法施行令126条1項によると、「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」とされるので適切です。
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03
マンション各部の計画に関する横断的な問題です。
適切。駐車ますの大きさは、
設計対象車両に応じて異なりますが、
普通乗用車は幅員2.5m×長さ6.0mが原則とされています(駐車場設計・施工指針 2編1章2.4.2)。
適切。エレベーターを利用し評価対象住戸から建物出入口のある階まで到達でき、
かつ、評価対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存するエレベーター及びエレベーターホールが適合すべき基準の一つとして、
「エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であること」が挙げられています(品確法評価方法基準)。
したがって、エレベーターの出入口の有効な幅員を80cmとするのは適切です。
不適切。共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、
床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとされています。
なお、その他の階のエレベーターホールの照明設備は、
床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとされているので、
区別して覚えておきましょう(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針第4-2(4)イ)
適切。屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、
安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。
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