マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問31
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
- A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地総会の決議が必要である。
- B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧を行うときは、団地総会の決議が必要である。
- C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場合には、団地総会の決議が必要である。
- D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1 不適切です。区分所有者が行った共同利益背反行為に対してについては、棟総会の決議を経なければなりません。
参考:標準管理規約団地型72条2号
2 不適切です。建物の一部が滅失した場合の共用部分の復旧については、棟総会の決議を経なければなりません。
参考:標準管理規約団地型72条3号
3 適切です。団地共用部分計画的に行う修繕については、団地総会の決議を経なければならななりません。
参考:標準管理規約団地型50条10号
4 不適切です。建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施・経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しは、棟総会の決議を経なければなりません。
参考:標準管理規約団地型72条6号
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02
マンション標準管理規約(団地型)からの出題です。単棟型との関連や違いを中心に勉強をすると良いと思います。
区分所有法57条1項2項により、「区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。当該規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。」とされます。
これらに基づいて、マンション標準管理規約(団地型)72条2号によると、「当該訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任については、棟総会の決議を経なければならない。」とされます。
つまり、団地総会の決議が必要であるという部分が適切ではありません。
マンション標準管理規約(団地型)72条3号によると、「建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧については、棟総会の決議を経なければならない。」とされます。
つまり、団地総会の決議が必要であるという部分が適切ではありません。
マンション標準管理規約(団地型)28条1項1号により、「管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕などの特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約50条10号により、「28条1項1号に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金の取崩しについては、団地総会の決議を経なければならない。」とされるので適切です。
マンション標準管理規約(団地型)72条3号によると、「建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しについては、棟総会の決議を経なければならない。」とされます。
つまり、団地総会の決議が必要であるという部分が適切ではありません。
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03
問題文冒頭に「区分所有法によれば」なる記述はありませんが、
区分所有法の前提知識がないと太刀打ちできません。
不適切。義務違反者に対する訴えの提起※及びこれらの訴えを提起すべき者の選任については、
棟総会の決議を経なければなりません(標準管理規約団地型72条2号)。
【※区分所有法57〜60条】
57条:共同の利益に反する行為の停止等の請求
58条:使用禁止の請求
59条:区分所有権の競売の請求
60条:占有者に対する引渡し請求
たとえば、A棟の共用廊下を私物化している居住者がいたとしても、
それは他の棟にとっては関係のない話です。
よって、A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、
その行為の停止請求に係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、
棟総会の決議で十分というわけです。
不適切。建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧については、
棟総会の決議を経なければなりません(標準管理規約団地型72条3号)。
適切。管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた各棟修繕積立金は、
それぞれの棟の共用部分の、
次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます(標準管理規約団地型29条1項各号)。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益の
ために特別に必要となる管理
つまり、本肢のような「C棟の屋上の計画修繕」は「特別の管理」にあたるということです(標準管理規約団地型29条1項1号)。
上記のような特別の管理の実施、
並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しについては、
団地総会の決議を経なければなりません(標準管理規約団地型50条10号)。
不適切。建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しについては、
棟総会の決議を経なければなりません(標準管理規約団地型72条6号)。
棟総会と団地総会、
各棟修繕積立金と団地修繕積立金、
それぞれ非常に混乱しやすいポイントですが、
まずは区分所有法や標準管理規約(単棟型)の基礎知識をマスターしましょう。
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