マンション管理士 過去問
平成29年度(2017年)
問22

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
  • 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。
  • 全ての貯水槽水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  • 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものの設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこととされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下の通りです。

選択肢1. 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

正しい
記載のとおりです。貯水槽水道は水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、専用水道は水道事業者とそれ以外(地下水等)からの水源も含みます。
 

選択肢2. 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

正しい
記載のとおりです。
水道法14条の供給規程に、水道料金や、給水装置工事の費用負担や額の算定方法の明確化等とともに、貯水槽水道の設置者の責任者に関する事項が定められています。
 

選択肢3. 全ての貯水槽水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

誤り
全ての貯水槽水道の設置者ではなく、貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者について水道管理について規定されています(同34条)。
簡易専用水道とは、受水槽の有効容量合計が10㎥超と決められています。

また、令和5年法律第36号「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」による改正で、水道の整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省および環境省へ移管されました。

選択肢4. 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものの設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこととされている。

正しい
記載のとおりです。
水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるもの(簡易専用水道)の設置者について、1年以内ごとに1回の定期的な水槽の清掃、汚染防止のために必要な措置を取る、
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは(塩素は異常に含まれない点に注意)、
水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査するなどが定められています。

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02

解説は以下の通りです。

選択肢1. 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

正しい。
貯水槽水道については、水道法第14条第2項5号で、
以下のように定められています。
「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道
及び専用水道以外の水道であつて、
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを
水源とするものをいう・・・」

選択肢2. 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

正しい。
水道法第14条第2項5号の全文は以下のとおりです。
「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道
及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から
供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)
が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、
水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、
適正かつ明確に定められていること。」

選択肢3. 全ての貯水槽水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

誤っている。
水道法第3条第7項では、
「この法律において「簡易専用水道」とは、
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」

と定め、水道法施行令第2条では、
「法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、
水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために
設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。」
と定められています。

貯水槽水道でも、有効容量の合計が10立方メートル以下の場合には、
水道法の適用がされません。

また、令和5年法律第36号「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」による改正で、水道の整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省および環境省へ移管されました。
 

選択肢4. 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものの設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこととされている。

正しい。
選択肢1で触れた水道法第14条第2項5号で定めるように、
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの
が貯水槽水道です。

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03

 水道法の規定に関する出題です。

選択肢1. 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

 水道法14条1項により、「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。」とされ、同条2項5号により、「前項の供給規程は、貯水槽水道水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていることという要件に適合するものでなければならない。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

 水道法14条1項により、「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。」とされ、同条2項5号により、「前項の供給規程は、貯水槽水道水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていることという要件に適合するものでなければならない。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 全ての貯水槽水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

 水道法3条7項により、「この法律において簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く」とされ、同法施行令2条により、「法3条7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。」とされ、同法34条の2第1項により、「簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」とされ、同法施行規則55条1号により、「法34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこととする。」とされます。

 つまり、「全ての貯水槽水道」と「厚生労働省」という部分が、誤りです。

 

令和5年法律第36号「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」による改正で、水道の整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省および環境省へ移管されました。

選択肢4. 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものの設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこととされている。

 水道法3条7項により、「この法律において簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く」とされ、同法施行令2条により、「法3条7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。」とされ、同法34条の2第1項により、「簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」とされ、同法施行規則55条1号により、「法34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこととする。」とされるので、正しいです。

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